プランの詳細
報酬:220,000円(税込)+遺産総額1.1%相当額(最低440,000円)
- 相続人3名を超える場合は、1名につき+55,000円
- 不動産・株式・投資信託等の売却を行った場合、売却代金の3.3%相当額もしくは110,000円のいずれか高い額
相続財産(遺産)は、土地や建物といった不動産や、銀行預金、株式・投資信託等、多岐にわたります。そしてその遺産の分け方については、ご家庭の事情により、さまざまなケースがあります。
- ①妻がすべて引き継ぐ
- ②不動産と預貯金は妻、株式等は長男
- ③すべて換価売却して、相続人3名で金銭にして3分の1ずつ分けたい。
このプランは、上記③の手続きをしたい方にオススメのプランになっております。
戸籍収集や各遺産の調査、遺産分割協議書の作成、各遺産の相続手続きはもちろんのこと、不動産の売却サポートや金融資産の売却手続きを行い、相続財産専用の預り金口座にて、換価した金銭を集約し、手続きにかかる費用を差し引いた後、各相続人へ司法書士が分配を行います。この手続きは専門的な知識が必要となることも多く、相続人の皆様が個別に行うには大きな負担がかかるため、できる限り手間や負担を軽減してサポートできるプランとしております。
このプランの当事務所のサポート
- 法定相続情報の取得(被相続人と法定相続人の続柄を確認するための戸籍や住民票等の取得を含む)
- 不動産の調査(登記情報の閲覧や、固定資産評価証明書等の取得)
- 銀行預金や株式・投資信託の調査(残高証明書の取得)
- 遺産目録の作成(遺産の調査結果を取りまとめたもの)
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(法務局への登記申請)
- 銀行預金の解約(銀行への相続手続き・解約金の受領)
- 株式・投資信託の相続手続き(証券会社への相続手続き・売却手続・売却代金受領)
- 不動産の売却代金の受領
- 換価換金した遺産の各相続人への分配
このような方に選ばれています
- 遺産を換価換金して、金銭で遺産を受け取りたい。
- 他の相続人への分配作業を専門家にお願いしたい。
プランをご利用いただく条件
- 相続人の方からご依頼をいただく必要があります。
(最終的には相続人全員と委任契約を締結させていただきます) - 被相続人1名ごとに1プランの適用となります。
(例えば、お父様・お母様お二人が亡くなっている場合、両名それぞれの相続手続きを行う場合2プラン分の料金となります。) - 遺産分割の内容(遺産の分け方)に関する話し合いは、相続人間にて行っていただきます。
上記に当てはまらない場合でも、ご相談可能ですので、まずは初回無料相談にて一度お問い合わせください。