遺留分とは
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人が最低限受け取ることができる財産の割合です。この制度は、相続人の生活を守り、遺言による不公平な財産分配を防ぐために設けられています。したがいまして、被相続人が遺言で財産を自由に処分した場合でも、遺留分を侵害された相続人は、自身の権利を主張して一定額の金銭を請求(遺留分侵害額請求)することができます。
遺留分権利者
遺留分侵害額請求のできる相続人は、次の通りです:
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配偶者
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直系卑属(子供や孫)
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直系尊属(父母や祖父母)
※兄弟姉妹に遺留分はありません
遺留分の割合
遺留分の具体的な割合は、法定相続分に基づき決められています。
①直系尊属のみが相続人の場合
⇒遺留分を算定するための財産価額の「3分の1」
②上記以外の場合(相続人として配偶者や子がいる場合)
⇒遺留分を算定するための財産価額の「2分の1」
遺留分を算定するための財産価額は、原則として次の計算式にて算出されます。
【被相続人の遺産総額】+【相続開始前1年以内の贈与財産】−【債務】
※当事者双方が遺留分を侵害することを知りながら行った贈与や、不相当に安い対価をもってした売却は、上記計算式に贈与財産として組み込まれます。
遺留分侵害額請求
遺留分が侵害されている場合、遺留分権利者である相続人は、他の相続人や受遺者・受贈者に対して遺留分侵害額請求を行うことで、金銭で侵害額の補填を求めることになります。
請求は、相続が開始されたことを知った日から1年以内、または相続開始から10年以内に行う必要があります。
遺留分制度は、令和元年7月1日施行の法改正により、従前の「遺留分減殺請求」から「遺留分侵害額請求」に変更され、遺留分権利者の受遺者等に対する請求内容は金銭で支払うことが明文化されました。
制度としては使いやすくなったと言えますが、被相続人の亡き後、この遺留分侵害額請求をされないようにしたいものです。例えば、遺言書を作成するのであれば、財産を承継させたくない相続人にも遺留分を侵害しない程度の財産を遺す内容にしておくことで、後日のトラブルを防ぐことに繋がるのではないかと考えます。