相続手続き/
その他の相続関連手続き

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その他の相続関連手続き

戸籍収集(法定相続人の確認)について

相続手続きにおいて、被相続人(亡くなった方)の財産を相続人が引き継ぐためには、被相続人と相続人の関係を証明する「戸籍」が必要です。代表例として、法務局で行う不動産の名義変更(相続登記)や、金融機関での預貯金の解約、株式の相続手続きにおいては、戸籍の提出が求められます。
また、遺言書等がある場合を除き、法定相続人のみが被相続人の財産を引き継ぐ権利があります。法定相続人とは、民法で定められており、その範囲や相続順位は、被相続人の家族構成によって変わり、次の通りとなります。

 

第一順位:被相続人の子(直系卑属)

被相続人に子供がいる場合、子供が相続人となります。子供が既に亡くなっている場合、その子(被相続人の孫)が亡くなった子に代わり、相続人となります(代襲相続)。

 

第二順位:被相続人の父母や祖父母(直系尊属)

被相続人に子供や孫がいない場合、両親や祖父母などの直系尊属が相続人となります。
父母が亡くなっている場合で、祖父母がいるときは祖父母が相続することになります。
※先順位の相続人全員が相続放棄をした場合にも、第二順位の父母等が相続人となります。

 

第三順位:被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子供や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹が先に亡くなっている場合、その子(甥・姪)が代襲相続をしますが、甥姪が先に亡くなっていた場合、再代襲はありません。
※先順位の相続人全員が相続放棄をした場合にも、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者は常に相続人となり、上記の各順位の相続人と共に相続する権利を持ちます。

 

戸籍収集の内容

戸籍の収集は、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」をすべて取り寄せ、相続人が誰であるかを確定する作業から始まります。この収集の過程で、例えば第一順位(相続人が配偶者や子)の相続では、次のような書類を取得します:

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本や改製原戸籍も含む)
  • 相続人全員の戸籍謄本(または抄本)

※相続人が兄弟姉妹の場合には更に取得する戸籍の範囲が増えます。

 

戸籍は、被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続したものが必要で、本籍地の役所ごとに管理されているため、被相続人が本籍地を複数回変更している場合は、複数の役所から取り寄せる必要があり、収集には時間と手間がかかります。

※令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本等を請求できるようになりました(広域交付制度)。戸籍を請求する相続人と、被相続人の関係によりこの制度の利用の可否が異なります。

 

法定相続情報証明制度の活用

法定相続情報証明制度とは、被相続人の死亡日時点の相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、その関係を証明する戸籍謄本一式(被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍」と相続人の戸籍)を登記所に提出し、一覧図の内容が相続関係と合致していることを法務局の登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(写しの枚数も指定できます)。

通常、相続手続きごとに戸籍謄本一式を提出する必要があり、各手続き機関に戸籍の原本を返却してもらわなければ、戸籍謄本一式を再度取寄せなければならないこともあります。

この点、法定相続情報一覧図を取得しておくと、その一覧図1枚で戸籍謄本一式の役割を果たしますので、複数枚取得しておけば、原本を提出しても問題なく、また各手続き機関での相続手続きを同時に進めていくこともできます。

 

当事務所がお手伝いできること

戸籍収集は、相続手続きを進めるうえで必要不可欠ですが、その過程は複雑で、収集漏れや不備があると手続きができません。当事務所では、お客様がスムーズに相続手続きを進められるよう、法定相続情報一覧図の取得をメインとして、戸籍収集をサポートいたします。