遺言とは
遺言は、遺言者の死後に自己の財産を、誰に、どのように分配するかを生前に文書で残すものです。遺言書があると、遺言者亡き後の遺産分割の内容が明確になるので、相続人間の争いや混乱を避けるために作成されるケースが多いです。また、法定相続人以外へ財産を承継させることができるのも遺言の特徴の1つと言えます。
遺言は法律に則って作成されなければ無効となってしまいますので、正しい形式で作成することが重要です。
遺言の種類
遺言には主に以下の3種類があります。
どの遺言書も作成方法は異なりますが、法的効力に違いはありません。
1. 公正証書遺言
公証人が遺言者の口述に基づいて作成し、証人2名の立ち合いのもとで公正証書として作成されます。
2. 自筆証書遺言
遺言者が本文を手書きし、署名・押印する遺言書です。費用をかけずに手軽に作成できますが、形式に不備があると無効となるリスクがあります。
3. 秘密証書遺言
遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名押印をし、これを封筒に入れて、遺言書に押印した印章と同じ印章で封印をした上、公証人および証人2名の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨ならびにその筆者の氏名および住所を申し述べ、公証人が、その封紙上に日付および遺言者の申述を記載した後、遺言者および証人2名とともにその封紙に署名押印をすることにより、作成します。
(日本公証人連合会HPより抜粋)
遺言を作成しておいた方がよいケース
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子供同士が不仲の場合
遺言者亡き後、遺産分割で相続人間に争いが生じる可能性がある場合、遺言書で明確に財産の分配を指定することで、遺産分けの話し合いがまとまらないといったトラブルを防ぐことができます。 -
法定相続分と異なる分配を希望する場合
たとえば、事業を継いでほしい子供や、特定の家族に多く財産を遺したい場合など、法定相続分とは異なる財産分配をしたい場合、遺言書を遺しておくことをオススメします。 -
子供がいない夫婦
子供がいないご夫婦の場合、法定相続人は配偶者と、直系尊属(親)もしくは兄弟姉妹が相続人となります。遺産分割がまとまりにくいケースになるため、遺言書を作成しておくべきといえます。 -
事実婚のパートナーがいる場合
法律上の婚姻関係にないパートナーには相続権はありませんが、遺言で財産を遺すことができます。 -
相続手続きを専門家にやってもいらいたい場合
自分の相続手続きで、残された家族に負担をかけたくない場合、遺言書の中で、遺言執行者を専門家に指定しておくことで、相続発生後、相続財産の手続きを遺言執行者として専門家に担ってもらうことができます。
当事務所のサポート
遺言作成についてのお考えをうかがい、司法書士にて遺言書の文案を作成します。
自筆証書遺言・公正証書遺言どちらの形式であっても、しっかりサポートいたします。遺言についてご検討中の方、一度話しを聞いてみたい方など、初回相談は無料で対応しておりますので、ぜひ当事務所へご連絡ください。