遺言作成/生前贈与

遺言作成/生前贈与

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、証人2名の立ち合いのもと、公証人が遺言者の本人確認を行った上で、遺言作成の意思を確認して作成する遺言書です。遺言書の原本は公証役場で厳重に保管されます。遺言者の死後、家庭裁判所の検認手続きを必要としないため、迅速に遺言内容の手続きが進んでいきます。

~公証人とは~
公証人は、原則として、裁判官や検察官あるいは弁護士として法律実務に携わった者で、公募に応じたものの中から、法務大臣が任命しています。
公証人は、全国で約500名おり、公証人が執務する事務所である公証役場は約300箇所あります。
(日本公証人連合会HPより抜粋)

 

公正証書遺言の特徴とメリット

  • 公正証書遺言は法律に従って公証人が関与して作成するため、遺言者が手書きで作成する自筆証書遺言に比べ、形式的な不備が生じるリスクが低い。

  • 公証人による本人確認・意思確認が行われるため、後日、遺言者の判断能力が問題となる恐れが少ない。
  • 紛失や改ざんの恐れが少ない
    公正証書遺言は公証役場で保管されるため、遺言書が紛失したり、改ざんされる心配がほぼありません。

  • 家庭裁判所の検認が不要
    公正証書遺言は、遺言者の死亡後に家庭裁判所での検認手続きが不要となるため、相続手続き(遺言執行)を迅速に進めることができます。

 

 

当事務所がお手伝いできること

ご面談の上、ご相談者様の考えをうかがい、遺言書の文案を作成します。その他、公証役場での遺言作成に向けた、公証人との遺言内容や遺言書作成日の調整を行いますので安心してお任せください。

当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ

  1. 司法書士との面談
    まずは日程調整の上、ご面談させていただき、相談者様の遺言内容についてのお考えや、お持ちの財産についてお聞きします。
    ※ご依頼をいただいた場合には、身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご提示いただき、本人確認を行い、委任状にご署名・ご捺印をいただきます。

  2. 必要書類の準備
    遺言作成に向け、次の書類をご準備いただきます。

    • 遺言者の戸籍、印鑑証明書
    • 受遺者(財産を承継する人)の戸籍
      ※遺言者と受遺者の関係により、戸籍の取得範囲が異なります。
    • 遺言者の財産資料(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)
  3. 遺言書文案の確認
    司法書士にて遺言書の文案を作成しますので、作成後、内容についてご確認いただきます。
    内容にご納得いただきましたら、遺言内容について公証役場の公証人と調整します。

  4. 日程調整
    公証人のチェック完了後、遺言作成日について、遺言者・公証人・司法書士のスケジュールが合う日時で、遺言作成日を決めます(当事務所がパイプ役となり、調整を行います)。

  5. 遺言作成
    決まった日時に、公証役場(もしくは指定の場所)にて遺言作成を行います。証人2名の立ち合いが必要ですが、証人は当事務所で手配いたしますので、ご安心ください。

 

費用のご案内

公正証書遺言作成サポート 88,000円(税込)
※1.上記報酬の他、公証役場に支払う手数料や実費がかかります。実費の具体例として、戸籍・住民票等の取得費、郵送費等があります。