遺言作成/生前贈与

遺言作成/生前贈与

自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者がご自身で本文を手書きし、署名・押印をして作成します。形式や内容に不備があるとその内容によっては無効になってしまう恐れがあるため、正しい作成方法を理解することが重要です。

 

作成の際に気をつけるポイント

自筆証書遺言を作成する際には、次のことを特に注意する必要があります。

  • 本文は自筆する
    遺言書は、遺言者本人が本文(どの財産を誰に承継させるかなどを書く、遺言書の核となる部分)を自筆する必要があります。
    ※近年の法改正で、財産目録については手書きでなくパソコンやワープロで作成可能となりました。(その場合、財産目録の各ページに遺言者の署名・押印が必要)。

  • 明確な日付の記載
    遺言書には、作成した日付を明確に記載します。例えば「令和6年5月8日」といった具体的な日付で書きます。

  • 署名と押印
    遺言者の署名と押印が必要です。認印でも有効ですが、遺言者本人が作成したことの信用性を高めるため、実印で押印することを推奨します。

 

自筆証書遺言のメリット

  • 遺言者本人がお一人で作成できるため、手書きをする手間を除けば、比較的簡易に作成することができます。

  • 公正証書遺言とは違い、公証人が関与しないため、公証役場への手数料がかからず、費用をかけずに作成することができます。

 

自筆証書遺言の注意点

内容不備による無効の可能性

上記で挙げた「作成の際に気をつけるポイント」のほか、たとえば、財産の分配の記載が曖昧だったり、相続人の特定が不十分な場合は、その部分が無効となってしまうこともあり得るため、誰が見ても内容が分かるよう、明確に記載することが重要です。

検認手続きが必要

自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での「検認」手続きを行う必要があり、この検認の後、遺言書に基づいた相続手続きを行っていきます。

~検認とは~
相続人に対して遺言の存在・内容を明らかにし、検認の期日時点における遺言の内容を明確にするための手続きです。(あくまで、内容の確認し、後の偽造・変造を防止するためのもので、遺言内容の有効性を判断する手続きではありません。)
具体的には、自筆遺言の保管者などが、家庭裁判所に検認の申立てを行うと、家庭裁判所から法定相続人に検認期日(検認を行う日)の通知が出されます。検認に出席するかどうか各相続人の判断となりますが、出席しない相続人がいたとしても、検認手続きは行われます。

紛失や改ざん等のリスク

自筆証書遺言は、その手書きをした用紙そのもの1通が原本であり、その原本のみが有効な遺言書となります。書き終えた遺言書の保管場所や保管方法によっては、紛失してしまったり、第三者によって改ざんされてしまう、または隠されてしまうリスクがあります。保管方法にはご注意いただく必要があります。

 

法務局保管制度

上記の紛失や改ざん等を防ぐため、令和2年7月10日から、自筆証書遺言を法務局で保管する制度が開始されました。また、この制度を利用すると、遺言者亡き後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

詳しくはこちらのページで紹介しています。
自筆証書遺言の法務局保管制度

 

当事務所にご依頼いただいた場合の手続きの流れ

  1. 司法書士との面談
    まずは日程調整の上、ご面談させていただき、相談者様の遺言内容についてのお考えや、お持ちの財産についてお聞きします。
    ※ご依頼をいただいた場合には、身分証(運転免許証やマイナンバーカードなど)をご提示いただき、本人確認を行い、委任状にご署名・ご捺印をいただきます。

  2. 必要書類の準備
    遺言作成に向け、次の書類をご準備いただきます。

    • 遺言者の戸籍、印鑑証明書
    • 受遺者(財産を承継する人)の戸籍
      ※遺言者と受遺者の関係により、戸籍の取得範囲が異なります。
    • 遺言者の財産資料(不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しなど)
  3. 遺言書文案の確認・自筆
    司法書士にて遺言書の文案を作成しますので、作成後、内容についてご確認いただきます。
    内容にご納得いただきましたら、お客様ご自身で用紙に手書きしていだきます。

  4. 文面の確認
    当事務所にて、書き終えた遺言書を拝見し、記載の誤り・漏れ等の不備がないかを確認します。内容に不備がなければ、自筆証書遺言書の完成となります。

  5. 保管方法
    自筆遺言書の保管には次の2つの方法があり、どちらでもご自身で選択いただけます。
    ①そのままご自身で保管する。
    ②法務局の保管制度を利用する(令和2年7月から開始)。

 

費用のご案内

自筆証書遺言作成サポート 55,000円(税込)
法務局保管制度をご利用の遺言者様には、申請用紙の作成も上記報酬に含め対応いたします。法務局への保管申請の同行をご希望の場合、別途+5,500円(税込)を頂戴いたします(足利支局への申請の場合)。
※上記報酬の他、実費がかかります。実費の具体例として、戸籍・住民票等の取得費、郵送費等があります。法務局への保管申請をご利用される方は、法務局に納める手数料として3,900円がかかります。