相続財産の換価・売却手続きについて
相続人の方々の事情によっては、単に不動産や株式等を承継するだけでなく、このような遺産を現金化して分けたいといったこともあるかと思います。
相続財産を現金化する「換価・売却手続き」は、遺産を処分する行為になりますので、遺産分割協議で相続人全員が合意する必要があります。
ただし、不動産や株式等を被相続人名義のまま売却することはできず、一度相続人名義に変更した後に、売却していきます。
相続人名義にする際に、売却代金を受け取る相続人全員の名義にすることもできますが、その場合は、その相続人全員で売却手続きを進めていく必要があり、手続きが停滞してしまう恐れもあります。比較的多いケースとしては、この相続人名義として代表者1名を選定し、その相続人が便宜上、一旦名義を取得した上で売却手続きを行い、売却代金は分配用の口座へ入金し、管理することが多いです。
主な換価・売却対象財産
不動産
不動産業者等を通じて売却手続きを進めます。売却価格の査定、売買契約の締結、売買代金の受領や買主への所有権移転手続きを行います。
株式や投資信託
証券会社を通じて売却手続きを行います。
動産や貴金属
自動車や貴金属などの動産も換価対象です。専門業者に査定・売却を依頼します。
売却手続きの流れ(一例)
①遺産分割協議での合意
相続人全員が換価に同意し、遺産分割協議書に押印します。
※この協議を行う前に、売却の見通し(不動産は売却可能なのかどうかなど)を立てておくと、その後の売却手続きがスムーズになります。
②相続手続き(相続登記や株式の名義変更)
不動産や株式の名義を相続人名義に変更し、売却準備を整えます。
③売却手続き
不動産は不動産業者、株式は証券会社、動産は専門業者を通じて売却を進めます。
④売却益の入金
売却完了後、売却代金が相続人代表の口座に入金されます。
⑤相続人への分配について
換価された財産は、必要経費等を差し引いた後、遺産分割協議の内容に基づいて各相続人へ分配されます。
税務上の確認
売却により譲渡所得が生じた場合には、所得税に関する税務申告をしなければならない可能性がありますので、税理士に相談することをお勧めします。
当事務所がお手伝いできること
相続財産を換価・売却することや、売却後の相続人への分配は、各関係機関や業者との調整作業もあり、手間がかかります。
当事務所では、このような換価売却手続きのサポートや、分配作業も承っております。
相続の専門家が全力でお手伝いいたします。相続手続きに関するご相談は、どうぞお気軽にご連絡ください。