遺言作成/生前贈与

遺言作成/生前贈与

遺言

遺言とは

遺言者が生前に遺しておくもので、遺言者亡き後の自己の財産について、承継させる者やその割合等を記載する文書で、相続開始後に法的効力を生じます。

公正証書遺言

公証人が作成する遺言書で、証人2名が立ち合い作成します。公証人が遺言者の本人確認・意思確認を行い作成され、紛失や改ざんの恐れがありません。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が自分の手で本文を書いて署名押印する遺言書です。手軽に作成できますが、不備があると無効となるリスクがあります。

自筆証書遺言の法務局保管制度

自筆証書遺言を法務局に保管してもらう制度で、紛失や偽造を防ぎ、相続開始後の家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

遺言執行者

遺言執行者は、遺言書に記載された内容を実行するために指定される者です。遺産の調査や、名義変更や遺産の分配など、遺言の内容に沿って相続手続きを進める役割を担います。

遺留分

兄弟姉妹以外の法定相続人が最低限受け取れる権利を保障された財産の割合です。相続人が遺留分を侵害された場合、その限度で遺留分侵害額請求によってその権利を主張し、財産を金銭で取り戻すことができます。

生前贈与

生前贈与

贈与者が自身の財産を無償で受贈者に譲り渡す、贈与者と受贈者の契約です。贈与契約がされるケースはさまざまな事情がありますが、一定額以上の贈与では贈与税が課税されますので、事前の計画と専門家への相談が推奨されます。