自筆証書遺言の法務局保管制度とは
自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言者が自筆証書遺言を安全に保管するために法務局に預けることができる制度です。遺言書の紛失や改ざんの防止等を主な目的として、令和2年7月10日に施行されました。この制度を利用すると、遺言者亡き後の家庭裁判所での検認手続きが不要となることも特徴の1つです。
法務局保管制度を利用することのメリット
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安全性の向上
遺言書が法務局に保管されるため、紛失の恐れがなく、破棄・改ざん等を防ぐことができます。 -
形式のチェック
法務局職員が、外形的な確認 (全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)を行い、形式の不備で遺言書が無効になることを防ぎます。
※遺言内容の有効性の有無についてのチェックは行われません。 -
遺言の存在を伝えられる
遺言者が予め指定しておいた者に、相続開始後、法務局に遺言書が保管されている旨を通知し、遺言書の存在を知らせることができる。 -
検認手続きの省略
家庭裁判所での検認手続きが不要となり、相続手続き(遺言執行)を実行するまでの手順が1つ減るため、不動産の名義変更や預金解約が迅速に行えます。
保管申請の流れ
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保管申請をする法務局の選定
保管申請はすべての法務局で取り扱っているものではなく、その業務を対応する法務局(遺言書保管所)に対して申請し、更に次のいずれかの要件を満たす法務局に対して行います。①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者が所有する不動産の所在地 -
必要書類の準備
保管申請の際に持参する、次の書類を準備します。・自筆証書遺言書
・保管申請書
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きのもの)
・手数料3,900円分の収入印紙(法務局内で購入できます) -
保管申請の予約
法務局の専用ホームページ、電話、法務局の窓口、いずれかの方法で保管申請の予約をします。 -
保管申請
予約した日時に上記の必要書類を持参し、遺言者本人が法務局へ行き、遺言書の保管申請をします。代理人による申請はできないため、遺言者本人による手続きが必須となります。
手続きが終了すると、遺言者の氏名、生年月日、遺言書保管所の名称及び保管番号が記載された保管証を受領します。後に遺言者及び相続人等が各種手続をする際には、保管番号があると便利ですので、大切に保管してください。
<参考>遺言者が亡くなった後の手続きの流れ
法務局保管申請をした遺言者が亡くなると、この制度特有の点として、次のような手続きがあります。
1.遺言者が指定した者へ通知が届く(指定者通知)
遺言者が遺言書の保管申請をする際にこの通知を希望すると、法務局において、遺言者の死亡の事実を確認できた時に、遺言者が指定した者(3名まで)に、遺言書が保管されている旨を通知します。相続人や受遺者・遺言執行者に限らず、どなたでも指定できます。
2.遺言書情報証明書の交付請求
遺言書情報証明書とは、遺言書の画像情報が全て印刷された証明書です。遺言書の原本は法務局に保管され返還されることはありません。この証明書を使用して、遺言書原本の代わりとして各種手続を行います。
この手続きは、相続人・受遺者・遺言執行者等が行うことができ、遺言書保管所である法務局であれば、どこでも取得可能です。
法務局へ訪問するか、郵送にて取得請求が可能で、訪問の場合には事前に予約が必要となりますのでご注意ください。
また、必要書類としては次のものがあります。
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被相続人の出生時から死亡までの連続した戸籍謄本
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相続人全員の戸籍、住民票等
※被相続人と相続人の関係により、必要な戸籍の範囲が異なります。 -
請求者本人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きのもの)
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手数料 証明書1通あたり1,400円分の収入印紙(法務局内で購入できます)
この他にも、次のような手続きも用意されております。
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遺言書保管事実証明書の交付の請求(被相続人の遺言書の有無についての確認)
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遺言書の閲覧(モニター/原本)の請求(遺言内容を閲覧する)
※原本の閲覧は、その遺言書が保管されている法務局でのみ行えます。
3.各相続人へ通知が届く(関係遺言書保管通知)
遺言者の死亡後、相続人等のうちのどなたかが、上記の遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合、法務局は、その他の関係相続人等(相続人や遺言執行者など)に対して、遺言書が保管されている旨を通知します。これにより、他の相続人や遺言執行者等の関係者が遺言書があることを認識することができます。