遺産分割について
相続手続きにおいて、被相続人(亡くなった方)の財産を複数の相続人でどのように分けるかを決めることが遺産分割です。相続財産には不動産や預貯金、株式、動産(車や貴金属など)だけでなく、借金などの負債も含まれます。相続人間のトラブルを防ぐため、遺産分割を円滑に進めることがとても重要です。
遺産分割の進め方
遺産分割は、次の3つの方法で行われます。
①遺言書がある場合
被相続人が遺言書で具体的な分割方法を指定している場合、その遺言書の内容に基づいて遺産を分割します。
②遺言書がない場合(遺産分割協議)
相続人全員で遺産の分割方法を決める「遺産分割協議」を行います。この協議分割協議では、多数決ではなく、相続人全員の合意が必要となります。
③調停・審判
相続人間で協議がまとまらない場合など、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てて解決を図ります。それでも合意に至らない場合は、裁判所が分割方法を決定する審判に進みます。
遺産分割協議書について
遺産分割協議書は、相続人全員が遺産分割の内容について合意したことを証明する文書です。上記②遺言書がない場合(遺産分割協議)に必要となります。遺産分割協議が成立した後、その内容を文書にまとめ、相続人全員が署名し、実印を押印します。この遺産分割協議書は、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の解約、相続税の申告などの手続きを進めるために必要となります。
当事務所がお手伝いできること
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議書を作成して、相続人全員からハンコをもらったけれど、財産が書き漏れていたり、誤った記載があると、また作り直したり、訂正しなければなりません。弊所では、漏れや間違いのない遺産分割協議書の作成を行い、その後の手続きがスムーズに進むようサポートいたします。