財産調査について
相続手続きを進める際、被相続人(亡くなった方)が遺した財産を正確に把握するために「財産調査」を行うことが重要です。相続財産には、不動産や預貯金のほか、株式や投資信託などの有価証券、逆に借金などの負債も含まれます。これらを調査し、相続財産の全体像を把握することで、相続するか(単純承認)、相続放棄をするか、相続人が適切な判断を下すための重要な情報となります。
財産調査の内容
プラスの財産
不動産
被相続人名義の土地や建物などの不動産を調査し、登記簿謄本(登記事項証明書)を取得します。また、不動産所在地の市役所にて固定資産評価証明書を取得します。これにより、不動産の内容や評価額などを確認できます。
預貯金
被相続人が所有する銀行口座の残高証明書を取得し、口座残高を確認します。
有価証券(株式・投資信託)
証券会社で保有する株式や投資信託について、残高証明書等を取得し、評価額を確認します。
その他の財産
保険契約に基づく保険金、自動車、貸付金、動産(車や貴金属など)も対象となります。
※生命保険は、保険契約内容により、受取人が定められている場合は、その受取人固有の財産となります。
マイナスの財産
借金・ローン
金融機関からの借入金やローンの残高を確認します。
その他、信用情報機関に照会することで、相続人が知らなかった借金を確認できる場合があります。
当事務所がお手伝いできること
財産調査には、不動産の調査や、金融機関・証券会社への連絡・残高証明書の取得など多くの手続きが含まれます。当事務所では、財産調査を行い、調査結果をリスト化し、その後の相続手続きをスムーズに進められるようお手伝いいたします。
【相続放棄の申述について】
財産調査の結果、借金の額がプラスの財産を上回った場合には、家庭裁判所に相続放棄の申述をするケースもあるかと思います。この相続放棄は、被相続人が亡くなったことと、自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければならないという期限がありますので、相続放棄をご検討の場合には、お早めにご相談ください。