相続手続き
戸籍収集(法定相続人の確認)
相続手続きでは、被相続人(亡くなった方)と相続人の関係を証明するために戸籍を集めます。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となり、相続人全員分も含めて取得することで、相続人の確定を行います。
財産調査
相続財産には、代表例として不動産、預貯金、株式などがあります。正確な財産状況を把握するため、法務局や市役所、各金融機関から不動産登記簿や固定資産評価証明書、残高証明書などを取得し、相続財産の全体像を確認します。
遺産分割
相続人が複数いる場合は、各相続人の取得割合を決めるため「遺産分割協議」を行います。協議が整った後、遺産分割協議書を作成し、各相続人が署名・押印します。
名義変更・解約
遺産分割の内容に基づき、不動産の名義変更(相続登記)や銀行口座の解約、株式等の相続手続きを行います。
換価売却・分配
相続財産である不動産や株式などを現金化し、遺産分割協議の内容に従って、各相続人へ分配する手続きです。売却に先立ち、相続人が一旦名義を承継する必要があります。
その他の相続関連手続き
相続放棄
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産や負債を受け継がない手続きです。被相続人が亡くなったことと、自己が相続人となったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。