遺言執行者とは
遺言執行者は、遺言者が遺言書に記した内容を実現するために指定される人です。
遺言執行者を定めなければならない決まりはありませんが、定めておくことで遺言内容に基づいた手続きを単独で進めていくことができるため、遺言内容の実現のためにも、遺言執行者は定めておくべきと言えます。また、令和元年7月19日施行の民法改正で遺言執行者の権限が明文化され、遺言執行者による執行行為(相続手続き)が、より円滑に進めやすくなっています。
遺言執行者の役割(代表例)
- 遺言執行者へ就任し、遺言執行の任務を開始した旨を相続人へ通知する。
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相続財産の目録を作成して、相続人に交付する。
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不動産の名義変更(相続登記)や、預貯金の解約手続きができる。
※A不動産を妻と長男に1/2ずつ相続させる、B預貯金を妻に相続させるといった、特定の財産を相続人の一人または数人に相続させる内容の遺言「特定財産承継遺言」の場合に限ります。 -
遺言内容に従い、相続財産の分配を行う。
遺言執行者は誰にする?
遺言者は、遺言執行者を遺言書に記載して指定します。資格要件はなく、未成年者・破産者でなければどなたでも指定することができます。
例えば、次のような遺言者が信頼する人物や専門家を選ぶケースが多いです。
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信頼できる家族や相続人
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弁護士や司法書士などの専門家
手続きが迅速に進められることが専門家に依頼するメリットとなります。
もし遺言書に遺言執行者を指定せずに、遺言者が亡くなってしまった場合でも、相続人等は家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所によって遺言執行者を選任してもらうことができます。
当事務所のサポート内容
当事務所司法書士を遺言執行者にご指定いただく場合には、遺言者の方と、遺言執行者に就任する予定である旨の契約を締結させていただきます。
遺言者様の亡き後は、遺言内容の実現に向け、相続人への通知・遺産の調査・相続手続きを行って参ります。
その他、遺言者様のご家族等が遺言執行者に指定されている場合であっても、その方から委任をいただければ、遺言執行者としてやらなければならない書類作成や手続きのサポートをさせていただきます。
遺言書を作成することにより、遺言者亡き後、相続人間での話し合い(遺産分割協議)をせずに、相続手続きを進めることができるため、遺言書は、遺言者の最後の想いを実現させる上で、とても重要な役割を担っています。
その手続きを実行する遺言執行者は、その任務特有の手続きや書類作成があるだけでなく、遺言の内容等によっては複雑な手続きをしなければならないケースもあります。
当事務所では、遺言作成や遺言者が亡くなったことによる相続手続きにつきましても、サポートいたします。初回相談は無料としておりますので、ぜひお気軽にご連絡ください。