相続手続き/
その他の相続関連手続き

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その他の相続関連手続き

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切引き継がないこととする手続きです。相続放棄を行うことで、法律上、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされ、相続財産や債務の承継義務がなくなります。これにより、相続財産に負債が多い場合や、その他の理由で財産を受け取ることを望まない場合に利用されています。

 

相続放棄の手続き

1. 手続きの期限

相続放棄の申立ては、 被相続人が亡くなったことと、自己が相続人となったことを知ったときから 3ヶ月以内に行う必要があります。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、相続人が相続するかどうかを検討するための時間です。この期間内に放棄を申立てない場合、相続人は財産と負債を承継することになります。

2. 手続きの方法と流れ

相続放棄は、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述を行います。必要な書類には次のものがあります。

~被相続人の子が相続放棄をする場合~

相続放棄申述書
被相続人の死亡を証明する戸籍謄本、除住民票等
申述人(相続人)の戸籍謄本または抄本

家庭裁判所は申述を受けた後、必要に応じて申立人に質問書を送ります。その回答があった後、申述が正当であると判断された場合に相続放棄が認められます。認められた場合、家庭裁判所から「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。
※別途、「相続放棄申述受理証明書」を取得することで、第三者に対して相続放棄が認められたことを証明できます。

 

3. 熟慮期間の延長

やむを得ない事情で3ヶ月以内に相続放棄の手続きができない場合、家庭裁判所に申し立てることで、熟慮期間の延長を求めることができます。ただし、延長申請は理由が正当と認められた場合にのみ受理されます。

 

相続放棄の効果

相続放棄が認められると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。 その結果、その人が負債を引き継ぐことも、相続財産を受け取ることもありません。
相続放棄は、各相続人が単独で申述することができます。仮に被相続人に子が3名いた場合、そのうちの1名が相続放棄をした場合、残りの子2名が相続人となります。
更に、子全員が相続放棄をした場合は、相続する権利は次順位の相続人に移り、第二順位の直系尊属(父母等)が相続人になります。もし第二順位の相続人も全員相続放棄した場合は、さらにその次の第三順位である兄弟姉妹へ相続する権利が移ります。

 

重要な注意点

相続放棄は、一度認められると撤回できません。財産や負債の情報を十分に調査し、慎重に判断することが必要です。

 

当事務所がお手伝いできること

当事務所では、相続放棄を検討される方に向けて、次のようなサポートを提供しています:

相続財産の調査

相続放棄を決定する前に、被相続人の財産状況を調査し、負債の有無や資産を確認します。

相続放棄申述書の作成支援

相続放棄の申立てに必要な申述書や関連書類の作成をお手伝いし、申立てがスムーズに進むようサポートいたします。

熟慮期間の延長手続き

必要に応じて、熟慮期間の延長申請を行うための書類作成や申請サポートも提供いたします。

家庭裁判所への申立てのサポート

書類提出や手続きの流れについてアドバイスし、家庭裁判所への申立てが問題なく進められるよう支援します。
相続放棄を検討されている方は、法的手続きや判断に不安を感じることも多いかと思います。当事務所では、安心して手続きを進められるようサポートいたします。

 

費用のご案内

相続放棄の申述書作成報酬 33,000円(税込)

含まれるもの:戸籍や住民票の取得

※1.被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内であっても、被相続人の死亡日から3ヶ月を超えている場合、当事務所では上申書(相続放棄が遅くなった理由を書いたもの)を作成して対応しており、別途55,000円(税込)の報酬を頂戴しております。

※2.上記報酬の他、実費がかかります。実費の具体例として、戸籍・住民票等の取得費、相続放棄申述書に添付する印紙代、郵送費等があります。