プランの詳細
報酬:33,000円(税込)
第3順位(兄弟姉妹)相続の場合:44,000円(税込)
※報酬の他に、実費がかかります。
法定相続情報証明制度とは、被相続人(亡くなった方)の死亡日時点の相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、その関係を証明する戸籍謄本等の束を登記所に提出し、一覧図の内容が相続関係と合致していることを法務局の登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(写しの枚数も指定できます)。
利用できる手続きの例
- 不動産の名義変更(相続登記)
- 銀行預金の解約
- 証券口座の相続手続き
- 相続税申告 など
このプランの当事務所のサポート
被相続人と法定相続人の続柄を確認するための戸籍や住民票等の取得、その上で法定相続情報一覧図の作成および法務局への申請手続きを行います。相続手続き全般の効率化と負担軽減のため、お気軽にご相談ください。
このような方に選ばれています
- 戸籍収集だけ専門家に頼みたい
- それ以外の遺産分割協議書作成や銀行の解約などは自分で行いたい
- 兄弟相続で取得する戸籍が多すぎて大変
プランをご利用いただく条件
- 相続人の方からご依頼をいただく必要があります。
- 被相続人1名ごとに1プランの適用となります。
(例えば、お父様・お母様お二人が亡くなっている場合、両名それぞれの法定相続情報を取得する場合2プラン分の料金となります。) - 被相続人は生まれてから亡くなるまで日本国籍を有していた場合に限ります。(相続人につきましても日本国籍を有している必要があります)
上記に当てはまらない場合でも、ご相談可能ですので、まずは初回無料相談にて一度お問い合わせください。