プランの詳細
報酬:77,000円(税込)
※報酬の他に、実費がかかります。
特に高額な実費として、不動産の名義変更を法務局に申請した際に納める登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となります。
不動産の名義変更(相続登記)とは、亡くなった方(被相続人)から相続人へ不動産の名義を変更する手続きです。この相続登記は、やらなければならない義務として、令和6年4月1日より開始しています。また、相続登記をやらないデメリットとしては、将来的に時間が経つほど権利関係が複雑化し(相続人が増えていき)、相続人全員の合意がまとまりにくくなっていきます。早めの相続登記を行うことが重要です。
このプランの当事務所のサポート
- 被相続人と法定相続人の続柄を確認するための戸籍や住民票等の取得
- 不動産の調査(登記情報の閲覧や、固定資産評価証明書等の取得)
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(法務局への登記申請)
このような方に選ばれています
- 数年前に亡くなった父の不動産だけがそのままになっているので、相続登記をしたい。
- 相続登記を自分でやってみようとしたけど、難しくて断念した。
プランをご利用いただく条件
- 相続人の方からご依頼をいただく必要があります。
- 被相続人1名ごとに1プランの適用となります。
(例えば、お父様・お母様お二人が亡くなっている場合、両名それぞれが不動産をお持ちで、名義変更をする場合2プラン分の料金となります。) - すべての不動産が同じ市区町村にあること。
- 不動産の取得者が1名(もしくは複数名だが取得割合はすべて同じ)で、相続人間での話し合いが済んでいること(合意が得られていること)。
- 遺産の分け方が、代償分割(不動産をもらう代わりに、他の相続人に金銭を払う)や、換価分割(不動産を売却して、売却代金を相続人の間で分ける)という遺産の分割方法でないこと。
- 遺産分割協議書について、他の相続人から署名押印をいただく手配は、依頼者様にて行っていただきます。
上記に当てはまらない場合でも、ご相談可能ですので、まずは初回無料相談にて一度お問い合わせください。