プランの詳細
報酬:330,000円(税込)
- 遺産総額5,000万円を超える場合、超過1,000万円ごとに+55,000円
※報酬の他に、実費がかかります。
特に高額な実費として、不動産の名義変更を法務局に申請した際に納める登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%となります。
相続手続きは、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、銀行預金の解約や株式の名義変更など、さまざまな手続きが必要です。各種手続きには、手続き先ごとのルールがあり、ご遺族がご自身で進めるには多くの時間と労力がかかります。そこで当事務所では、不動産はもちろんのこと、銀行預金や株式・投資信託等の煩雑な手続きをまとめてサポートする包括的な相続手続きプランをご用意しております。
このプランの当事務所のサポート
- 法定相続情報の取得(被相続人と法定相続人の続柄を確認するための戸籍や住民票等の取得を含む)
- 不動産の調査(登記情報の閲覧や、固定資産評価証明書等の取得)
- 銀行預金や株式・投資信託の調査(残高証明書の取得)
- 遺産目録の作成(遺産の調査結果を取りまとめたもの)
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産の名義変更(法務局への登記申請)
- 銀行預金の解約(銀行への相続手続き)
- 株式・投資信託の相続手続き(証券会社への相続手続き)
このような方に選ばれています
- 銀行口座や株式・投資信託がたくさんあって、自分で手続をするのは難しい。
- 相続手続きに時間を割くことができないので、依頼できる部分は専門家にお願いしたい。
プランをご利用いただく条件
- 相続人の方からご依頼をいただく必要があります。
- 被相続人1名ごとに1プランの適用となります。
(例えば、お父様・お母様お二人が亡くなっている場合、両名それぞれの相続手続きを行う場合2プラン分の料金となります。) - 遺産分割の内容(遺産の分け方)に関する話し合いは、相続人間にて行っていただきます。
- 遺産分割協議書について、他の相続人から署名押印をいただく手配は、依頼者様にて行っていただきます。
- 銀行預金の解約金等は、相続人の代表者1名の方に全額受領していただきます。その上で、他の相続人への分配が必要な場合は、代表者から他の相続人への分配をご自身で行っていただきます。
上記に当てはまらない場合でも、ご相談可能ですので、まずは初回無料相談にて一度お問い合わせください。