70代 女性(2026.11.4)
5. どうして手続きを専門家に頼もうと思いましたか?
自分では全く分からなかったので。
6. 当事務所に依頼して良かっだ点・ご感想、その他ご要望等、ございましたら教えてください。
たまたま広報を見て蓼沼先生に決めました。本当に感じが良くて、親切に、ていねいに接していただき、全ておまかせすることが出来ました。 おかげ様で長年の悩み?が消えホッとしている所です。 本当にこの度はお世話になりありがとうございました。
司法書士のコメント
本件では、亡くなられた義理のお母様の不動産の名義変更(相続登記)のご依頼をいただきました。
お母様は5年前に亡くなられており、土地や建物を引き継いでいる、お母様の子であり、ご相談者様の夫が名義を取得する予定でしたが、名義変更を行わずに亡くなってしまったため、亡夫の相続人(義理のお母様の数次相続人)として、ご相談者様が名義を取得されたいとのことで、無事に他の相続人の方々からもご協力をいただくことができ、名義変更を行うことができました。
名義人の方が亡くなられ、時間が経つと、当初は相続人であった方も、亡くなってしまうことがあります。そうなると、その亡くなった方の相続人が、権利を引き継いでいきます。
このような形で、時間が経つほど、相続人が増えていくことになります。
そして名義変更を行うためには、遺産分割協議書という不動産の取得者を決める書類に、相続人全員から署名押印をいただく必要がありますので、相続人の人数が増えるほど、その手間も大きなものになります。
令和6年から相続登記の義務化も始まりましたので、速やかに相続登記をしていくことが重要ではありますが、各ご家庭の事情によって、遅れてしまうこともあるかと思います。
弊所では、長年そのままにしてしまった方の相続登記のご相談にも対応しております。
まずは無料相談をご利用いただき、ご相談いただけますと幸いです。
この度はご依頼をいただき、ありがとうございました。



